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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則 第四条 (申請の経由)

昭和三十八年総理府令第二号府省令
(申請の経由)

第四条

前三条の申請は、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)を経由して防衛大臣にしなければならない。

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