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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則 第十一条 (処分等に関する経過措置)

昭和三十八年総理府令第二号府省令
(処分等に関する経過措置)

第十一条

この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。

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