(あつせんの申請手続)
第一条
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号。以下「法」という。)第二条の規定による申請は、法第一条に規定する特殊海事損害に係る事故(以下第四条において「事故」という。)の発生の日から起算して六月以内に、別記様式第一号による特殊海事損害賠償請求あつせん申請書によりしなければならない。
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号。以下「法」という。)第二条の規定による申請は、法第一条に規定する特殊海事損害に係る事故(以下第四条において「事故」という。)の発生の日から起算して六月以内に、別記様式第一号による特殊海事損害賠償請求あつせん申請書によりしなければならない。
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。