条文くん法令検索 AIに質問する

特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則 第一条 (あつせんの申請手続)

昭和三十八年総理府令第二号府省令
(あつせんの申請手続)

第一条

特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号。以下「法」という。)第二条の規定による申請は、法第一条に規定する特殊海事損害に係る事故(以下第四条において「事故」という。)の発生の日から起算して六月以内に、別記様式第一号による特殊海事損害賠償請求あつせん申請書によりしなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第一条(あつせんの申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則 目次 第二条(訴訟費用立替申請書等) →