(請求のあつせんの申請) 第二条 被害者は、防衛省令で定めるところにより、その被つた特殊海事損害についてアメリカ合衆国に対して行う賠償の請求のあつせんを防衛大臣に申請することができる。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗