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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法 第三条 (請求のあつせん)

昭和三十六年法律第百九十九号法律
(請求のあつせん)

第三条

防衛大臣は、前条の規定による請求のあつせんの申請があつたときは、当該申請に係る請求のあつせんを行なわなければならない。ただし、請求の理由がないと認められるときは、この限りでない。

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