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登録免許税法 第二十条 (政令への委任)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(政令への委任)

第二十条

この章に定めるもののほか、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から発効日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第百三十七号の二に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号中「船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条の二第一項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは、「船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)附則第七条第一項(登録検査機関の登録)の規定による登録」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から第三号施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第百三十六号(四)並びに第百三十七号の二(一)及び(二)に掲げる登録に係る同法の規定の適用については、同表第百三十六号(四)中「船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の四(登録漁ろう操船講習機関の登録)の登録漁ろう操船講習機関の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは「船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第十条第二項(登録漁ろう操船講習機関の登録に関する準備行為)の登録」と、同表第百三十七号の二(一)中「船員法第八十三条の二(登録生存講習機関の登録)の登録生存講習機関の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは「船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第二条第二項(登録生存講習機関の登録に関する準備行為)の登録」と、同号(二)中「船員法第八十三条の十七(登録消火講習機関の登録)の登録消火講習機関の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは「船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第四条第一項(登録消火講習機関への準用)において準用する同法附則第二条第二項の登録」とする。

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