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登録免許税法 第三十条 (納付手続等の政令への委任)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(納付手続等の政令への委任)

第三十条

この節に定めるもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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