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登録免許税法 第三十七条 (政令への委任)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(政令への委任)

第三十七条

附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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