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登録免許税法 第百十四条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第百十四条

存続連合会が受ける前条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の二の二の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2存続厚生年金基金が受ける前条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の六の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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