条文くん法令検索 AIに質問する

登録免許税法 第四十四条 (経過措置の政令への委任)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(経過措置の政令への委任)

第四十四条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

存続共済会が受ける前条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の十六の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法第四十四条(経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(その他の経過措置の政令への委任) 登録免許税法 目次 第三十九条(その他の経過措置の政令への委任) →