この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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存続共済会が受ける前条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の十六の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。