条文くん法令検索 AIに質問する

登録免許税法 第三十九条 (政令への委任)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(政令への委任)

第三十九条

附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法第三十九条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(経過措置の政令への委任) 登録免許税法 目次 第百三十六条(政令への委任) →