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登録免許税法 第百三十六条 (政令への委任)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(政令への委任)

第百三十六条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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