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登録免許税法 第四十三条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十三条

第二条の規定の施行の日以後に附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる第二条の規定による改正前の公認会計士法第十七条の規定による会計士補の登録を受ける者については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第二十三号(四)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号(四)中「公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十七条第一項」とあるのは、「公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十七条」とする。

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