この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
第六条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。