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登録免許税法 第三十八条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三十八条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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