(政令への委任)
第七十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、施行日以後に受ける許可、認定又は登録(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一号に掲げる申請に係る許可及び同条第三号に掲げる申請に係る認定を除く。)に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた許可又は認定(施行日以後に受ける許可及び認定で、附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一号及び第三号に掲げる申請に係るものを含む。)に係る登録免許税については、なお従前の例による。