条文くん法令検索 AIに質問する

登録免許税法 第七十九条 (政令への委任)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(政令への委任)

第七十九条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、施行日以後に受ける許可、認定又は登録(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一号に掲げる申請に係る許可及び同条第三号に掲げる申請に係る認定を除く。)に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた許可又は認定(施行日以後に受ける許可及び認定で、附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一号及び第三号に掲げる申請に係るものを含む。)に係る登録免許税については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法第七十九条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百五十三条(その他の経過措置の政令への委任) 登録免許税法 目次 第百条(処分等の効力) →