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登録免許税法 第五十一条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第五十一条

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の登録免許税法(第十四条第一項、別表第一第三号、同表第二十八号の二、同表第三十五号(九)及び同表第三十八号を除く。)の規定は、施行日以後に受ける登記、登録又は認定に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記、登録又は認定に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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