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登録免許税法 第九十三条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和四十二年法律第三十五号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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登録免許税法 目次
第百四条の二(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置) →