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登録免許税法 第五十条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
昭和四十二年法律第三十五号
法律
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第五十条
2
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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