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登録免許税法 第五十九条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第五十九条

附則第一条第二号に定める日から施行日の前日までの間に受ける附則第六条第二項又は第七条第二項の規定による登録に係る前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第百四号の規定の適用については、同号中「供給区域等の変更の許可」とあるのは「供給区域等の変更の許可、小売電気事業若しくは特定送配電事業者による小売供給の登録」と、同号(一)中「の電気事業の許可」とあるのは「の電気事業の許可又は電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下この号において「電気事業法等改正法」という。)附則第六条第二項(小売電気事業の登録等に関する経過措置)若しくは第七条第二項(小売電気事業の登録等に関する経過措置)の登録」と、同号(一)イ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「限る。)」とあるのは「限る。)又は電気事業法等改正法附則第六条第二項の登録」と、「許可件数」とあるのは「許可件数又は登録件数」と、同号(一)ハ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「限る。)」とあるのは「限る。)又は電気事業法等改正法附則第七条第二項の登録」と、「許可件数」とあるのは「許可件数又は登録件数」とする。

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