条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
登録免許税法
› 第百六十五条
登録免許税法 第百六十五条 (政令への委任)
昭和四十二年法律第三十五号
法律
(政令への委任)
第百六十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百六十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法第百六十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百条(処分等の効力)
登録免許税法 目次
第五十九条(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置) →