(課税標準の数量の端数計算)
第十六条
別表第一に掲げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。
別表第一に掲げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。
第三条の規定による改正後の登録免許税法(次項において「新登録免許税法」という。)第五条第七号の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用する。
2新登録免許税法別表第一第二十四号の二の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に受ける同表第二十四号の二に規定する免許又は登録について適用し、同日前に受けた第三条の規定による改正前の登録免許税法(次項において「旧登録免許税法」という。)別表第一第二十四号(七)に規定する免許に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3附則第一条第五号に定める日前に受けた旧登録免許税法別表第一第三十二号の二に規定する許可に係る登録免許税については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。