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登録免許税法 第十五条 (課税標準の金額の端数計算)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(課税標準の金額の端数計算)

第十五条

別表第一に掲げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が千円に満たないときは、これを千円とする。

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(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第二十四号の二の規定は、施行日以後にされる新貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録(施行日前二月に当たる日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請に係るものを除く。)について適用し、施行日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録及び施行日以後にされる新貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録で施行日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請(施行日前二月以内にされたものを除く。)に係るものについては、なお従前の例による。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の登録免許税法(次項において「新登録免許税法」という。)の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2施行日から子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間における新登録免許税法別表第三の一の項の第三欄の第三号の規定の適用については、同号中「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)」とあるのは、「児童福祉法」とする。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第百十九号の三に掲げる登録に係る同法の規定の適用については、同号中「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第三十三条第二項(登録確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)附則第六条第二項(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部改正に伴う準備行為)の登録」とする。

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