条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
登録免許税法
› 第四十八条
登録免許税法 第四十八条 (政令への委任)
昭和四十二年法律第三十五号
法律
(政令への委任)
第四十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法第四十八条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第七十三条(政令への委任)
登録免許税法 目次
第八十条(政令への委任) →