条文くん法令検索 AIに質問する

登録免許税法 第八十六条 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第八十六条

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から第五号施行日の前日までの間に受ける附則第十六条第二項の規定による登録に係る前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第百一号の規定の適用については、同号中「ガス事業の許可、」とあるのは「ガス事業の許可、ガス小売事業の登録、」と、同号(一)中「又は」とあるのは「若しくは」と、「除く。)」とあるのは「除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第十六条第二項(ガス小売事業の登録等に関する経過措置)の登録」と、「許可件数」とあるのは「許可件数又は登録件数」とする。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法第八十六条(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第七十二条(政令への委任) 登録免許税法 目次 第百十五条(政令への委任) →