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担保付社債信託法 第六十四条 (不動産登記法の適用除外)

明治三十八年法律第五十二号法律
(不動産登記法の適用除外)

第六十四条

不動産登記法第四章第三節第五款の規定は、信託契約による登記には、適用しない。

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