(放送債券の種類)
第四十条
準用会社法第六百八十一条第一号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一放送債券の利率
- 二放送債券の償還の方法及び期限
- 三利息支払の方法及び期限
- 四放送債券に係る債券を発行するときは、その旨
- 五放送債券に係る社債権者(以下「放送債券の債権者」という。)が準用会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
- 六放送債券管理者を定めないこととするときは、その旨
- 七放送債券管理者が放送債券に係る社債権者集会(以下「放送債券債権者集会」という。)の決議によらずに準用会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
- 八放送債券管理補助者を定めることとするときは、その旨
- 九放送債券管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに準用会社法第七百二条の規定による委託に係る契約の内容
- 十放送債券管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに準用会社法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容
- 十一放送債券原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
- 十二放送債券が担保付放送債券であるときは、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項