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放送法施行規則 第三十九条 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第三十九条

準用会社法第六百七十七条第四項に規定する総務省令で定める場合は、協会が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合であつて、協会が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

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