(特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について準用する会社法の規定の読替え) 第三十五条 法第百二十九条第二項の規定において特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗