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資産の流動化に関する法律施行令 第三十四条の二 (特定社債管理補助者について準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(特定社債管理補助者について準用する会社法の規定の読替え)

第三十四条の二

法第百二十七条の二第二項の規定において特定社債管理補助者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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