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資産の流動化に関する法律施行令 第三十四条 (特定社債管理者について準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(特定社債管理者について準用する会社法の規定の読替え)

第三十四条

法第百二十七条第八項の規定において特定社債管理者について会社法第八百六十八条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「第七百五条第四項及び第七百六条第四項の規定、第七百七条」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第八項において準用する第七百七条」と、「第七百十四条第一項及び第三項(これらの規定を第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の規定並びに第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項及び第七百四十一条第一項」とあるのは「第七百十四条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。

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