条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第七百十八条 (社債権者による招集の請求)

平成十七年法律第八十六号法律
(社債権者による招集の請求)

第七百十八条

ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。

2社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、前項に規定する社債の総額に算入しない。

3次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした社債権者は、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができる。

  1. 第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
  2. 第一項の規定による請求があった日から八週間以内の日を社債権者集会の日とする社債権者集会の招集の通知が発せられない場合

4第一項の規定による請求又は前項の規定による招集をしようとする無記名社債の社債権者は、その社債券を社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に提示しなければならない。

e-Gov法令検索で第七百十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第七百十八条(社債権者による招集の請求)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七百十七条(社債権者集会の招集) 会社法 目次 第七百十九条(社債権者集会の招集の決定) →