(社債権者集会の招集)
第七百十七条
社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
3次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができる。
- 一次条第一項の規定による請求があった場合
- 二
社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
3次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができる。