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会社法 第七百十六条 (社債権者集会の権限)

平成十七年法律第八十六号法律
(社債権者集会の権限)

第七百十六条

社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。

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