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会社法 第七百十六条 (社債権者集会の権限)
平成十七年法律第八十六号
法律
(社債権者集会の権限)
第七百十六条
社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。
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この条文を参照している条文
投資信託及び投資法人に関する法律 第139条の10
保険業法 第61条の8
資産の流動化に関する法律 第129条
← 第七百十五条(社債権者集会の構成)
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