条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会社法
› 第七百十五条
会社法 第七百十五条 (社債権者集会の構成)
平成十七年法律第八十六号
法律
(社債権者集会の構成)
第七百十五条
社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。
e-Gov法令検索で第七百十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第七百十五条(社債権者集会の構成)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
保険業法 第61条の8
資産の流動化に関する法律 第129条
← 第七百十四条の七(社債管理者に関する規定の準用)
会社法 目次
第七百十六条(社債権者集会の権限) →