条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第七百十九条 (社債権者集会の招集の決定)

平成十七年法律第八十六号法律
(社債権者集会の招集の決定)

第七百十九条

社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 社債権者集会の日時及び場所
  2. 社債権者集会の目的である事項
  3. 社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
  4. 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

e-Gov法令検索で第七百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第七百十九条(社債権者集会の招集の決定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七百十八条(社債権者による招集の請求) 会社法 目次 第七百二十条(社債権者集会の招集の通知) →