(社債権者集会の招集の決定)
第七百十九条
社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一社債権者集会の日時及び場所
- 二社債権者集会の目的である事項
- 三社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。