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資産の流動化に関する法律施行令 第三十三条 (募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)

第三十三条

法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定めるものは、第十五条第一項各号に掲げるものとする。

2法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって第十五条第二項各号に掲げる者以外のものとする。

3法第百二十二条第一項第十八号ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 特定社債に係る法第百二十六条に規定する特定社債管理者又は法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者
  2. 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第一条に規定する信託会社(特定社債に物上担保が付される場合に限る。)

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