(募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)
第三十三条
法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定めるものは、第十五条第一項各号に掲げるものとする。
2法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって第十五条第二項各号に掲げる者以外のものとする。
3法第百二十二条第一項第十八号ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定めるものは、第十五条第一項各号に掲げるものとする。
2法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって第十五条第二項各号に掲げる者以外のものとする。
3法第百二十二条第一項第十八号ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。