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資産の流動化に関する法律施行令 第三十二条 (利益の返還を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(利益の返還を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第三十二条

法第百二十条第六項において同条第三項の利益の返還を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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