(清算特定目的会社の特別清算について準用する会社法の規定の読替え) 第四十四条 法第百八十条第四項の規定において清算特定目的会社の特別清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗