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資産の流動化に関する法律施行令 第四十四条 (清算特定目的会社の特別清算について準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(清算特定目的会社の特別清算について準用する会社法の規定の読替え)

第四十四条

法第百八十条第四項の規定において清算特定目的会社の特別清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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