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特定目的信託財産の計算に関する規則 第七十四条

平成十二年総理府令第百三十二号府省令

第七十四条

附属明細書には、次に掲げる事項を表示しなければならない。

  1. 元本及び任意積立金の増減
  2. 長期借入金及び短期借入金の増減
  3. その他の資産の部における固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
  4. 特定資産の取得(法第二百六十六条の規定により利益を特定資産とすることを含む。)及び処分並びに減価償却費の明細
  5. 重要な係争事件に係る損害賠償債務その他の第二十七条の債務の明細
  6. 引当金の明細並びにその計上の理由及び額の算定の方法(貸借対照表に注記したものを除く。)
  7. 第三者との間の取引で特定目的信託と受託信託会社等、代表権利者又は特定信託管理者との利益が相反するものの明細
  8. 特定目的信託の信託財産として取得し、又は所有している会社、特定目的会社その他の法人の発行済株式又は出資の持分(これらに係る信託受益権を含む。)の明細(種類及び銘柄並びに発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合を含む。)
  9. 営業収益及び営業費用の明細

2前項第一号の増減の明細は、第二十九条第二項及び第三項の区分に従って表示しなければならない。

3第一項第四号の明細は、特定資産の種類が二以上である場合はその種類ごとに表示しなければならない。

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