(附属明細書)
第七十三条
附属明細書には、この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益計算書並びに信託財産の管理及び運用に係る報告書の表示を補足する重要な事項を表示しなければならない。
2貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、附属明細書にその変更の理由を表示しなければならない。ただし、変更が軽微であるときは、この限りでない。
附属明細書には、この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益計算書並びに信託財産の管理及び運用に係る報告書の表示を補足する重要な事項を表示しなければならない。
2貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、附属明細書にその変更の理由を表示しなければならない。ただし、変更が軽微であるときは、この限りでない。