(その他の資産の部)
第十六条
特定資産以外の資産(信託期間中における特定資産の管理又は処分により得られる利益を含む。)は、その他の資産の部に表示しなければならない。ただし、法第二百六十六条の規定により特定資産とすることとされた利益については、この限りでない。
2その他の資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一流動資産
- 二固定資産
- 三繰延資産
3固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一有形固定資産
- 二無形固定資産
- 三投資その他の資産
4前二項の各項目は、現金及び預金、受取手形、建物その他のその他の資産の部に表示すべき資産の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。