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特定目的信託財産の計算に関する規則 第十七条 (資産の内容)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(資産の内容)

第十七条

次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。

  1. 次に掲げる資産流動資産
    1. 現金及び預金(一年内(計算期間の末日から起算して一年以内の日をいう。以下同じ。)に期限の到来しない預金を除く。)
    2. 受取手形(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)
    3. 事業未収入金(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)
    4. 所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
    5. 所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
    6. 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び一年内に満期の到来する有価証券
    7. 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
    8. 製品、副産物及び作業くず
    9. 半製品
    10. 原料及び材料
    11. 仕掛品及び半成工事
    12. 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
    13. 前渡金(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)
    14. 前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
    15. 未収収益
    16. その他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの
  2. 次に掲げる資産有形固定資産
    1. 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
    2. 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
    3. 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
    4. 船舶及び水上運搬具
    5. 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
    6. 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)
    7. 土地
    8. 建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
    9. 使用権資産(リースの対象となる資産がイからトまで及びヌに掲げるものである場合に限る。)
    10. その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
  3. 次に掲げる資産無形固定資産
    1. 特許権
    2. 借地権(地上権を含む。)
    3. 商標権
    4. 実用新案権
    5. 意匠権
    6. 鉱業権
    7. 漁業権(入漁権を含む。)
    8. ソフトウエア
    9. 使用権資産(リースの対象となる資産がイからホまで、ト、チ及びヌに掲げるものである場合に限る。)
    10. その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
  4. 次に掲げる資産投資その他の資産
    1. 流動資産に属しない有価証券
    2. 出資金
    3. 長期貸付金
    4. 繰延税金資産
    5. 所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のもの
    6. 所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のもの
    7. 使用権資産(リースの対象となる資産がチ及びリに掲げるものである場合に限る。)
    8. その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
    9. その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
  5. 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(特定目的信託財産の計算関係書類に関する経過措置)
附則

この府令による改正後の特定目的信託財産の計算に関する規則(以下「新特定目的信託財産計算規則」という。)第二条第二項第四号並びに第二十六条第一号ト及び第二号ニの規定は、平成二十二年四月一日前に開始する計算期間に係る特定目的信託財産(資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託の信託財産をいう。次項において同じ。)の計算関係書類(新特定目的信託財産計算規則第十二条第一項に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。ただし、同日前に開始する計算期間に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。

2新特定目的信託財産計算規則第二条第二項第五号及び第六号、第八条の二並びに第八条の三の規定は、平成二十二年三月三十一日前に終了する計算期間に係る特定目的信託財産の計算関係書類については、適用しない。ただし、同日前に終了する計算期間に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。

(特定目的信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

特定目的信託財産において、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券(特定目的信託財産の計算に関する規則第十七条第一号ニに規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券及び満期保有目的の債券(この府令による改正前の特定目的信託財産の計算に関する規則第五条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十五条の規定による改正後の特定目的信託財産の計算に関する規則第五条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。

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