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資産の流動化に関する法律 第二百六十五条 (金銭の分配の標準)

平成十年法律第百五号法律
(金銭の分配の標準)

第二百六十五条

受益証券の権利者に対する金銭の分配は、各受益証券の権利者が有する元本持分に応じて行わなければならない。ただし、資産信託流動化計画に別段の定めをすることを妨げない。

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