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特定目的信託財産の計算に関する規則 第五十六条 (自己の受益権に関する注記)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(自己の受益権に関する注記)

第五十六条

法第二百七十一条第四項に規定する受益権の処分の方法及び当該処分の状況は、注記しなければならない。

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