(元本等の欠損の注記)
第五十五条
貸借対照表上の純資産額から資産につき時価を付すものとした場合(第五条第三項及び第六項第一号の場合を除く。)における当該資産の評価差額金(利益又は損失として計上したものを除く。)を控除した額が、元本の額を下回る場合には、その差額を注記しなければならない。
貸借対照表上の純資産額から資産につき時価を付すものとした場合(第五条第三項及び第六項第一号の場合を除く。)における当該資産の評価差額金(利益又は損失として計上したものを除く。)を控除した額が、元本の額を下回る場合には、その差額を注記しなければならない。