条文くん法令検索 AIに質問する

特定目的信託財産の計算に関する規則 第五条 (資産の評価)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(資産の評価)

第五条

資産については、信託帳簿に信託価額を付さなければならない。

2償却すべき資産については、計算期間の末日(計算期間の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3次の各号に掲げる資産については、計算期間の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

  1. 計算期間の末日における時価がその時の信託価額より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の信託価額まで回復すると認められるものを除く。)計算期間の末日における時価
  2. 計算期間の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の信託価額から相当の減額をした額

4取立不能のおそれのある債権については、計算期間の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5債権については、その信託価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6次に掲げる資産については、計算期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

  1. 計算期間の末日における時価がその時の信託価額より低い資産
  2. 市場価格のある資産(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
  3. 前二号に掲げる資産のほか、計算期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定目的信託財産の計算に関する規則第五条(資産の評価)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(会計慣行のしん酌) 特定目的信託財産の計算に関する規則 目次 第六条(負債の評価) →