(会計慣行のしん酌)
第四条
この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
第三条の規定による改正後の特定目的信託財産の計算に関する規則の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する計算期間に係る計算書類(同令第二条第二項第三号に規定する計算書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する計算期間に係る計算書類については、なお従前の例による。