(信託帳簿等の作成)
第三条
信託法(平成十八年法律第百八号)第三十七条第一項の規定による信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録(以下この条及び第六条において「信託帳簿」という。)の作成又は電磁的記録の作成は、この条の定めるところによる。
2信託帳簿は、一の書面その他の資料として作成することを要せず、他の目的で作成された書類又は電磁的記録をもって信託帳簿とすることができる。
信託法(平成十八年法律第百八号)第三十七条第一項の規定による信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録(以下この条及び第六条において「信託帳簿」という。)の作成又は電磁的記録の作成は、この条の定めるところによる。
2信託帳簿は、一の書面その他の資料として作成することを要せず、他の目的で作成された書類又は電磁的記録をもって信託帳簿とすることができる。
第五条の規定による改正後の特定目的信託財産の計算に関する規則第七十二条第一項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する計算期間に係る信託財産の管理及び運用に係る報告書について適用し、施行日前に終了した計算期間に係る信託財産の管理及び運用に係る報告書については、なお従前の例による。