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特定目的信託財産の計算に関する規則 第六条 (負債の評価)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(負債の評価)

第六条

負債については、信託帳簿に債務額を付さなければならない。

2次に掲げる負債については、計算期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

  1. 将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該計算期間の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
  2. 前号に掲げる負債のほか、計算期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

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