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特定目的信託財産の計算に関する規則 第五十八条 (損益計算書の区分)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(損益計算書の区分)

第五十八条

損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

  1. 営業収益
  2. 営業費用
  3. 営業外収益
  4. 営業外費用
  5. 特別利益
  6. 特別損失

2特別利益に属する利益は、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

3特別損失に属する損失は、前期損益修正損、減損損失(特別損失の性質を有する場合に限る。)、災害による損失その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

4前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。

5損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失の性質を示す適当な名称を付さなければならない。

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